一般取引規約

アイ・ディー・エス株式会社 〒108-0073 東京都港区三田 1-3-33 三田ネクサスビル 3階

I.一般

  1. アイ・ディー・エス株式会社 (以下短縮して「IDS」)が提供するすべての納品物およびサービスは、 専ら本一般規約に則ります。IDS は、IDS規約と異なる補完的なものを含めて、IDSに明示的に書面 によって承諾を受けている場合に限り、お客様の一般規約に従うものとします。また、お客様の一般 規約は、注文の受理または完了の結果として契約の一部となることはありません。
  2. これらの規約は、以降に言及がなされていなくても、IDSによる今後のすべての納品物およびサービ スに適用されます。お客様の一般規約は、IDSが後日明示的に否認しない場合であっても、適用され ないものとします。
  3. 契約および技術仕様への修正および追加は、IDS 業務執行取締役のみが行えます。IDS 従業員による 口頭での保証は、IDSの業務執行取締役が確認した場合にのみ有効です。
  4. IDS は、費用見積もり、ファイル、パターン、計画、図面、プログラム、モデル (技術的) 文書および仕様書、および電子形式を含む同様のすべての有形および無形情報に対して、すべての所 有権、著作権、およびその他の保護権を留保します。原本または複製のいずれも、第三者に譲渡する ことはできません。

II.価格と支払い

  1. 合意を得た場合を除き、価格は日本の IDS倉庫での工場渡しとし、倉庫での荷積みを含みますが、梱 包は含みません。双方の法定率での消費税が価格に付加されるものとします。
  2. 納品物に対する請求は、IDS が指定する口座へ請求日から 60 日以内に控除前の額が支払われるものと します。
  3. サービスに対する請求は、控除前の額が指定の口座へ即時支払われるものとします。
  4. お客様は、支払いを保留または逆請求による相殺を行う権利を留保しますが、かかる逆請求に異議が ない、または法によって是認されている場合に限ります。
  5. 合意した納品日が契約締結日より 4 か月以上先で、その期間中に明示できる価格が IDS の実コストよ り5%以上上昇した場合、合意した価格より 15% 以上超過しない限り、IDSはそれに応じて価格の調整 を要求する権利を有します。実コストが減少した場合、お客様はそれに応じて価格の値下げを要求す る権利を有します。
  6. 為替手形は、特約に基づいてのみ受理されます。小切手および為替手形は支払いの代わりにのみ受理 されます。割引料および銀行手数料は振出人の負担とします。支払いは、準備金を除いて IDSの口座 への振り込みをもって完了したとみなされます。買い手が複数の為替手形を発行し、為替手形が期日 までに支払われない場合 、その他のすべての為替手形は即座に支払い期日を迎えるものとします。

III.提案、納品期間、納品の遅延

  1. IDS による提案に法的拘束力はありません。IDS はお客様の注文を 2 週間以内に受け付けられます。
  2. 合意した納品期間は、注文の最終的な営業および技術的解決日から開始します。注文は、納品を円滑 に処理できるように必要となるすべての詳細事項が疑いなく明確にされたとき、解決されたと見なさ れます。
  3. さらに、合意された納品期間は、すべての文書と情報、お客様から取得すべき承認と放棄を受理し、 合意した前支払いおよび信用状を確認するまで、開始しません。
  4. 合意した納品リード期間は、注文の確認日を起点として計算されます。
  5. 納品は、自己納品が正確かつ期日までに実施された場合に限り、納品期間内に行われたとみなされま す。ただし、IDS が納品の不正確、遅延、または逸失の責任となる場合を除きます。
  6. 開始日が延期された場合は納品期間も同時に、合理的な再開期間で延長されます。
  7. 操業停止、および火災、洪水、火山噴火、地震、その他の自然災害、ストライキおよび同様の予測不 能な事象など (これらに限定されません) の不可抗力によるその他の事業運営の中断によって、当該中 断が IDSに起因するものでない限り、中断期間内は IDS による納期が延期されるものとします。したがって、IDSには合理的な再開期間が認められます。IDSは、かかる再開期間の長さを速やかに お客様に連絡します。操業停止または不可抗力の発生時、IDSに付与されるその他の権利は、影響を 受けません。このような場合、お客様は、納品に関する覚え書きを書面にて送付し、別途設定する合 理的な猶予期間内に IDS がお客様に納品しなかった場合、お客様は契約を解除する権限が認められま す。カスタマイズされた製品はキャンセルから除外されます。

IV.納品、リスクの移動、お客様の協力義務

  1. 合意のある場合を除き、日本の IDSの倉庫にて納品された商品を受け渡した時点で、リスクはお客様 に移動します。出荷に関する合意がある場合、別段の合意がない限り、かかる出荷はお客様のコスト およびリスクで実施されます。
  2. IDS の従業員が運送を担当した場合、運送が IDS の工場構内を出た瞬間にリスクが移動します。かか る運用に対する IDSの責任には、第 VI 項の規約が適用されます。
  3. お客様は、納品された商品が契約で合意した状態にあるか、即座に適正な方法で確認する必要があり ます。
  4. 提供する義務が合意されている場合、お客様は納品された商品に破損がないか、受け取り次第確認す る必要があります。開梱後、お客様が納品された商品が破損していることに気が付いた場合、配送会 社に連絡し、問題の事実を記録するものとします。梱包に破損がなく、開梱して初めて破損が見つ かった場合でも、当該状況を報告する必要があります。破損が生じた場合、お客様には破損の報告と 該当する出荷書類を IDS に送付する義務があります。かかる破損の原因が IDSに起因するか、商品が 配送会社に引き渡される前から破損があった場合、IDSがかかる書類を受け取り次第、お客様には代 替品が発送されます。お客様には破損した商品に関して、破損の補償金など、その他の契約上または 法令上の権利は一切ありません。お客様にはいかなる種類のコストも発生しません。
  5. 注文者が認める場合は、分割納品が許容されます。
  6. 商品を海外へ出荷する場合、買い手は、特に輸出許可の取得など、すべての輸出規制への準拠の保証 する責任があります。IDSはこの点で買い手を支援します。輸出規制に準拠しない場合、IDS は契約 を解除する権利を有します。
  7. 納品内容に IDSが輸出許可を取得する必要がある商品が含まれる場合、該当する許可を受けるまで、 契約の拘束力は有効になりません。注文者は、許可の取得に必要なすべての書類を提供することを保 証するものとします。
  8. 注文者は、IDSが要求する場合、公的な目的で必要とされない場合でも、用途証明書および最終使用 者証明書を提供する義務を負うものとします。
  9. IDSが納品した商品が買い手によって輸出される場合、買い手は、目的地および日本におけるすべて の法律、規制、および保護権の順守を保証する責任を負います。

V.所有権の留保

IDS は、ここに詳述するように所有権の留保に基づく場合に限り、納品します。

  1. IDS は、購入価格の全額が支払われるまで、納品された商品への所有権を留保します。
  2. お客様は、確保した商品を慎重に扱う義務があります。特に、お客様は確保した商品を、交換品の価 値に相当する金額まで、盗難、破損、火災、水害から保護する義務を負います。
  3. お客様が契約の条項の準拠できなかった場合、特に支払いを履行できなかった場合、IDSは催促状を 発行した後、納品した商品を回収する権利を有し、注文者は商品を放棄する義務を負います。
  4. お客様は、留保権が存続する限り、納品された商品を抵当に入れる、もしくは担保として提供するこ とは禁止します。
  5. 所有権が譲渡されるまで、納品された商品が差し押さえになった場合、お客様は IDSに即座に書面に て通知するものとします。この通知義務は、確保した商品が第三者によって他の調停措置の対象とな る場合にも適用されます。第三者に対する訴訟の法的および司法権外の費用を第三者が IDS に支払え ない場合、お客様は IDSが被った不足額を負担するものとします。
  6. お客様は、通常の事業取引として確保した商品を再販する権利を有します。お客様は、現時点で確保 した商品の再販に関する購入者からのすべての受取勘定を IDSに譲渡します。当該譲渡は、購入品目 の再販時期が調整または改修の前後を問わず、適用されるものとします。
  7. お客様は、確保した商品を調整および改修し、通常の事業取引として新規品目を再販する権利を有し ます。お客様による確保した商品の一切の調整と改修、または再構成は、IDS の名義で IDSの勘定で 実施されるものとします。この場合、お客様が購入された品目に対して予期される権利は、再構成さ れた品目に関して維持されます。
  8. 購入した品目が IDS が所有しないその他の品目とともに改修された場合、IDSは新しい品目の共同所 有権を、購入した品目の客観的価値の、他の調整された品目改修時の比率に応じて、獲得します。売 り手が新規品目の所有権または比例共同所有権を取得した場合、IDSは新規品目への所有権または比 例共同所有権を、購入価格の全額支払いを条件として、お客様に譲渡します。現時点で IDSはこの譲 渡に同意します。
  9. 確保した商品がお客様が所有する他の品目と接続または混合され、お客様の品目が主要品目とみなさ れる場合、お客様は、確保した商品の価値に対応する、主要品目の比例共同所有権を、購入価格の後 日全額支払いを条件として IDS に譲渡します。
  10. お客様は新規品目または接続もしくは混合によって作成された品目を販売する場合、お客様は当該品 目による受取勘定を、購入価格の請求を保証するため、当該品目の購入者から IDS に現時点で譲渡し ます。IDSがこれらの品目の比例共同所有権を取得した場合、お客様は共同所有権の占有価値に応じ て、受取勘定の比例部分を IDSに譲渡します。現時点で IDS はこの譲渡に同意します。
  11. IDS は、IDS に譲渡された受取勘定をお客様の名義で IDSの勘定にお客様が回収することを承認しま す。お客様が支払いの義務を適切に履行しない場合、IDSは自動引き落としの承認を取り消して、自 ら受取勘定を回収する権利を有します。IDSが自動引き落としの承認を取り消した場合、お客様は責 任の変更を債務者に通知する義務を負います。
  12. 留保の権利はまた、契約締結時にお客様から IDS に支払われるその他の受取勘定にも適用されます。
  13. IDS は、その価値が保証される受取勘定の価値を 10% 以上超過する場合、お客様の要求時に、申し 立てた担保を放棄します。

VI.重大な欠陥の保証および責任

  1. 納品した商品の適切な検査によって判明した重大な欠陥が (第 IV 項第 3 号)、納品後 14 暦日以内に IDS に報告されなかった場合、かかる商品は受理されたものとみなされます。
  2. 重大な欠陥がある場合、IDSは欠陥を修正するか、完全な商品を再納品するかを選択し、いずれの場 合も無料で実施します。お客様には、破損の補償金など、その他の契約上または法令上の権利は一切 ありません。
  3. 交換した商品は IDS の所有物となり、IDS に返品されるものとします。
  4. お客様が重大な欠陥を理由として購入を撤回する場合、または欠陥を理由に購入価格 を引き下げる場合、購入価格の弁償の権利は、納品日から IDS カメラの場合は 3 年後、Ensenso 製品の場合は2年後、またアクセサリの 場合は 1 年後に時効消滅します。
  5. IDS は、以下の場合のみ、義務の不履行について責任を負います。
    1. 故意
    2. IDS、その組織、または主要な従業員による重過失
    3. 生命、四肢、健康に対する過失傷害
    4. 日本製造物責任法の条項による申し立て
    5. IDS が不正に隠蔽した欠陥、または IDS が存在しないと保証した欠陥
    6. 不履行が第 VI 条 8 号に規定する基本的な契約義務に関連する場合
  6. 所有物の破損と重大な損失が過失による場合、責任は契約締結時に概して予測可能損失に限定されま す。
  7. その他のすべての申し立ては除外されます。
  8. 第 VI 条 5 号 f) の意図する基本的な契約義務は、以下のとおりです。
    1. 契約を適正に実行するために履行する必要があり、契約当事者が履行でき、通常は履行を期 待される
    2. 履行されない場合、当該当事者が本質的に契約から期待される目的を達成できなくなり、不 履行の当事者がかかる結果を予測できず、同種の通常人もまた同様の状況においてこの結果 を予測できない場合を除き、他方当事者に重大な不利益が生じる
  9. カタログ記載の情報、一般製品情報、宣伝資料の情報は、当該情報が契約で明示的に言及されている 場合にのみ重大な欠陥を構成します。
  10. カタログ記載の情報、製品説明のデータシート、入札、図面、またはサイズ、数量、色、用途、技 術的特性、その他の性質、特に可用性、スキャン率、測定精度に関するその他の文書には、納品される商 品の条件に関する声明が記載され、明示的に合意されている場合を除き、その保証を (条件または耐久性 のいずれに関しても) 形成しません。

VII.権利の欠陥

  1. 当社が知る限り、納品は商用保護権または第三者の著作権 (以下「保護権利」)を妨げない納品場所の 国に行われます。第三者が注文者に対して、当社が納品し、契約に従って使用される商品による保護 権の侵害の有効な申し立てを起こした場合、IDS は注文者に対して以下のような責任を負いま す。IDSはその裁量により、該当する納品物の使用権を費用負担のもと取得するか、保護権をそれ以 上侵害しないように商品を修正するか、納品物を欠陥のない商品と交換するものとします。合理的な 条件で IDSがこれらのいずれの措置もとれない場合、注文者は解除または値引きの法的権が認められ ます。破損の補償金支払いの義務は、該当する法律で規定され、第 VII 条で規定する責任限定が適用 されます。
  2. 第 VII 条 1
    号で規定するサプライヤの義務は、保護権または著作権が侵害された場合の規定を網羅しています。 以下の場合にのみ、有効になります。
    1. 注文者が IDS に、第三者が起こした保護権または著作権の侵害に関する申し立てを速やかに 通知した場合。
    2. 注文者が、起こされた申し立てに対する防御で IDS を合理的に支援し、IDS が修正対策を実 行できるようにした場合。
    3. IDS が、司法権外の調停を含めて、すべての防御手順をとる権利を有する場合。
    4. 権利の欠陥が、お客様の支持の結果によるものではない場合。
    5. 権利の欠陥が、お客様が IDS に提供したその他の情報の結果によるものではない場合。
    6. 権利の侵害が、お客様が納品された商品を不正な方法で改変した、または契約に違反する方 法で使用した結果によるものではない場合。

VIII.適用法、裁判管轄地、分離性の条項

  1. IDSとお客様との間のすべての法的関係は、国際物品売買契約に関する国際連合条約を除き、専ら日 本の法律によって規定されます。
  2. 東京地方裁判所が専ら第一審の管轄となります。
  3. これらの規約の各項の全体または一部が、強行規範と矛盾する、または何らかの理由で不正または無 効になる場合、その他の条項の有効性は影響を受けないものとします。

アイ・ディー・エス株式会社 基本取引条件

基本取引条件 is GTC

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